(善意の占有者による果実の取得等) 第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。2善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗