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民法 第百八十六条 (占有の態様等に関する推定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有の態様等に関する推定)

第百八十六条

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

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国税不服審判所 裁決

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