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民法 第十六条 (被補助人及び補助人)

明治二十九年法律第八十九号法律
(被補助人及び補助人)

第十六条

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

第二十一条の規定は、応急措置法施行前に親権を行つていた継父、継母又は嫡母についてこれを準用する。

施行日前に債権が生じた場合における選択債権の不能による特定については、新法第四百十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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