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民法 第百四十九条 (仮差押え等による時効の完成猶予)

明治二十九年法律第八十九号法律
(仮差押え等による時効の完成猶予)

第百四十九条

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  1. 仮差押え
  2. 仮処分

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