(仮差押え等による時効の完成猶予) 第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。一仮差押え二仮処分 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗