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民法 第十二条 (被保佐人及び保佐人)

明治二十九年法律第八十九号法律
(被保佐人及び保佐人)

第十二条

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

応急措置法施行前に未成年の子が旧法第七百三十七条又は第七百三十八条の規定によつて父又は母の家に入つた場合には、その子は、成年に達した時から一年以内に従前の氏に復することができる。その子が新法施行前に成年に達した場合において、新法施行後一年以内も、同様である。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指図債権に関する経過措置)
附則

施行日前に生じた旧法第三百六十五条に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

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