条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第千十五条 (遺言執行者の行為の効果)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺言執行者の行為の効果)

第千十五条

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第千十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千十五条(遺言執行者の行為の効果)について教えてください」と聞く

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第千十四条(特定財産に関する遺言の執行) 民法 目次 第千十六条(遺言執行者の復任権) →