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民法 第千十五条 (遺言執行者の行為の効果)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(遺言執行者の行為の効果)
第千十五条
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
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「民法第千十五条(遺言執行者の行為の効果)について教えてください」と聞く
国税庁 質疑応答事例
遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
令和7年8月1日
この条文が引用された裁判例
3番所有権抹消登記等請求事件
最高裁判所 令和5年5月19日 令和4(受)540
その他
土地所有権移転登記手続請求及び独立当事者参加並びに土地共有持分存在確認等請求事件
最高裁判所 平成11年12月16日 平成10(オ)1499
その他
土地賃借権確認、借地権確認
最高裁判所 平成10年2月27日 平成7(オ)1993
破棄自判
所有権移転仮登記抹消登記手続本訴等請求
最高裁判所 昭和51年7月19日 昭和51(オ)17
その他
所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和43年5月31日 昭和42(オ)1023
破棄差戻
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