第一条
政府ハ毎年度国債費予算定額以内ニ於テ国債証券ヲ買入レ之カ銷却ヲ為スコトヲ得
2前項買入ハ計算上利益アリト認ムルトキ其ノ他国債ノ整理ノ円滑ナル実施ノタメ必要アリト認ムルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
政府ハ毎年度国債費予算定額以内ニ於テ国債証券ヲ買入レ之カ銷却ヲ為スコトヲ得
2前項買入ハ計算上利益アリト認ムルトキ其ノ他国債ノ整理ノ円滑ナル実施ノタメ必要アリト認ムルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。