条文くん法令検索 AIに質問する

明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件) 第二条

明治二十八年勅令第百六十七号勅令

第二条

削除

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)第二条について教えてください」と聞く
← 第一条 明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件) 目次 第三条 →