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褒章条例取扱手続 第五条

明治二十七年閣令第一号府省令

第五条

外国人ニ対スル金銀木杯、金円又ハ褒状ノ賜与ハ内国人ノ例ニ依ル但シ帝室ノ貴賓又ハ外国使臣ニ対スル賜与ハ外務大臣賞勲局総裁ヘ申牒スヘシ授与ノトキハ外務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達ス

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