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明治二十七年勅令第二十三号(大婚二十五年祝典之章制定ノ件) 第四条

明治二十七年勅令第二十三号勅令

第四条

祝典之章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルコトヲ許ス其ノ没収ニ関シテハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル

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