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歳入歳出予算概定順序 第八条

明治二十二年閣令第十二号府省令

第八条

各省大臣ハ内閣ニ於テ決定シタル各省所管経費毎項ノ概算額以内ニ於テ節約ヲ旨トシ毎年度ノ各省予定経費要求書ヲ調製シ前年度八月三十一日マテニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ

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