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歳入歳出予算概定順序 第五条

明治二十二年閣令第十二号府省令

第五条

大蔵大臣ハ各庁ノ歳入概算書及歳出概算書ヲ検案シ歳入出ヲ対照調理シ歳入出総概算書ヲ調製シ前年度六月三十日マテニ之ヲ閣議ニ提出スヘシ

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