条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
歳入歳出予算概定順序
› 第十条
歳入歳出予算概定順序 第十条
明治二十二年閣令第十二号
府省令
第十条
明治二十三年度予算ニ限リ
前各条
ノ期限ヲ一箇月間延スコトヲ得
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歳入歳出予算概定順序第十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第9条
← 第九条
歳入歳出予算概定順序 目次