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勲章佩用式 第五条 (瑞宝章)

明治二十一年勅令第七十六号勅令
(瑞宝章)

第五条

瑞宝章ノ佩用ハ次ニ定ムル所ニ依ル

  1. 瑞宝大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩フ
  2. 瑞宝重光章ハ右肋ニ佩ビ其副章ヲ中綬ヲ以テ喉下ニ佩ブ
  3. 瑞宝中綬章ハ中綬ヲ以テ喉下ニ佩フ
  4. 瑞宝小綬章瑞宝双光章及瑞宝単光章ハ小綬ヲ以テ左肋ニ佩フ

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