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明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) 第十一条

明治十七年太政官布告第三十二号法律

第十一条

第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ

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