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明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例) 第三条

明治十四年太政官布告第六十三号政令

第三条

已ニ褒章ヲ賜ハリタルモノ再度以上同様ノ実行アリテ褒章ヲ賜フヘキトキハ其都度飾版一箇ヲ賜与シ其章ノ綬ニ附加セシメ以テ標識トス

2前項ノ飾版五箇以上ニ達シタルトキハ五箇毎ニ別種ノ飾版一箇ヲ引替ヘ賜与ス

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