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明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得) 第五条

明治八年太政官布告第百三号政令

第五条

一頒布セル布告布達ヲ除クノ外諸官省随時事ニ就テノ指令ハ将来裁判所ノ準拠スヘキ一般ノ定規トスルコトヲ得ス

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