条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得)
› 第三条
明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得) 第三条
明治八年太政官布告第百三号
政令
第三条
一民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得)第三条について教えてください」と聞く
明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得) 目次
第四条 →