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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) 第二条

明治八年太政官布告第五十四号政令

第二条

旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者ニ之ヲ賜フ

2右各勲章ニ在テハ章ハ旭日ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地白色双線紅色トス

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